運営:司法書士法人リーガルシップ
toggle navigation
toggle navigation

相続放棄(民法改正)

Blog

相続放棄(民法改正)

改正前の民法では相続放棄をしても、すべてにおいて財産の管理義務が残ったままでした。しかし改正後の民法では、「現に占有」と限定されましたので放棄時点でその財産を「現に占有」している場合は、民法940条により次順位の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務(管理責任)が残ります。遠方在住など占有していない人は原則義務を負わなくなりました。ただし、現に占有の効果範囲がどこまでなのか判断が難しい場合もあります。


改正後民法第940条 

1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

改正前民法第940条

1 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

● 相続放棄後に残る「保存義務」とは

相続放棄をしても、以下の条件を満たすと保存義務が発生します。

・相続人であること

・相続財産であること

・放棄時点でその財産を現に占有していること

固定資産税の支払いなど所有者としての義務は負いません。

●「現に占有」と判断される具体例

占有とみなされる例:

・親と同居していた家を放棄する場合

・実家の換気・清掃・草取り・郵便受け取りをしている場合

・鍵を保管し、定期的に出入りしていた場合

占有とみなされない例:

・遠方在住で長年出入りしていない

・鍵はあるが実際に管理していない

・一度だけ供養目的で立ち入っただけ


● 保存義務が続く期間

・次順位の相続人へ財産を引き渡したとき

・相続財産清算人へ引き渡したとき

誰にも引き渡していない場合は義務が残り続けます。



まとめ

相続放棄をしても、放棄時点で財産を占有している場合には保存義務が残り、次順位相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで責任が続きます。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

専門家紹介はこちら

    • ※当ホームページの掲載内容につきましては細心の注意を払っておりますが、提供しております情報が古い場合や、不定期に更新される場合もありますので、詳細は当事務所までお問い合わせください。
    • ※当ホームページの掲載内容(テキスト、画像、資料等)の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、キュレーションメディアなどのまとめサイトへの引用を厳禁いたします。

    主な相続手続きのメニュー

    詳しい事務所情報は下記をご覧ください

    相続・遺言の無料相談・お問い合わせはこちら

    相続・遺言 でお悩みの方は
    私たちにお任せください。

    096-351-4488

    営業時間:9:00~18:00 / 定休日:土日祝

    今すぐ無料相談を予約する

    相続・遺言におけるお悩みやお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
    私たちは、相続の専門家として、単に手続きを進めるだけでなく、相談者の想い、相手方の想い、それぞれに想いをはせて、不安やお悩みを少しでも和らげることが使命だと考えております。
    そのために、相談者様に寄り添い、しっかりと相談者様の話を聞くことを、常日頃から特に心がけています。