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遺言認知

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遺言認知

 生きてる間は大ごとにしたくないので何もしない。しかし自分が死んだ後は申し訳無いので遺言書で認知して相続権を与える。一見婚外子を認知する美談のようですが。まぁ死んだ本人は何もわからないのでいいんです。残された側は地獄です。子どもは相続人になりますが母親は不貞相手として慰謝料の請求を受けることもあり得ます。今回は不貞の慰謝料だけなのでおそらく高額にはなりません(おそらく数十万円)が自分の悪事を公表することになり、死後に信用がガタ落ちになります。

本人が認めていますので嫡出子とその母親が認知を認めれば成立します。

民法第781条

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2.認知は、遺言によっても、することができる。

 戸籍法第64条に遺言認知は遺言執行者が届出をしなくはいけません。遺言書で遺言執行者が選任されていない場合は家庭裁判所でまず選任をしなければいけません。

戸籍法第64条

 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

あまり使い勝手がいいものでは無いように感じますが規程としてありますので興味のある方はぜひご利用ください。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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