前回の遺言認知雰囲気が似てますが遺言認知は当事者である父親本人が認めている点において手続きは比較的簡単です。
しかし死後認知はそうではありません。相手が死んでいますので原告側で証拠固めをして裁判で判決をもらわないといけません。手続き自体は通常の認知訴訟と同じです。相手が生きてるか死んでるかの違いです。
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
裁判の相手方は本人が死んでいるので代わりに検察官が訴訟の相手方になります。
手続自体は通常父親の近親者からDNAを取り鑑定します。しかし余程のお人好しでない限りDNAのサンプルを渡す訳がありません。そうなると状況証拠などから判断し判決を出します。
こちらも夫の妻から嫡出子の母親に対し不貞の慰謝料を請求されるリスクがあります。
当事者は違いますが相続財産と慰謝料を天秤にかけてどうするか判断し提訴するかどうか判断してください。







