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死後認知

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死後認知

前回の遺言認知雰囲気が似てますが遺言認知は当事者である父親本人が認めている点において手続きは比較的簡単です。

しかし死後認知はそうではありません。相手が死んでいますので原告側で証拠固めをして裁判で判決をもらわないといけません。手続き自体は通常の認知訴訟と同じです。相手が生きてるか死んでるかの違いです。

第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

裁判の相手方は本人が死んでいるので代わりに検察官が訴訟の相手方になります。

手続自体は通常父親の近親者からDNAを取り鑑定します。しかし余程のお人好しでない限りDNAのサンプルを渡す訳がありません。そうなると状況証拠などから判断し判決を出します。

こちらも夫の妻から嫡出子の母親に対し不貞の慰謝料を請求されるリスクがあります。

当事者は違いますが相続財産と慰謝料を天秤にかけてどうするか判断し提訴するかどうか判断してください。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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