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直系姻族との婚姻の禁止

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直系姻族との婚姻の禁止

普段明治時代の戸籍を見ていると夫が死亡した後、夫の兄弟と結婚といったことをよく見かけます。夫の兄弟や妻の姉妹との再婚は当たり前のように行われていました。なので現在でも行われています。では、夫の父や夫の連れ子、妻の母や妻の連れ子はどうでしょうか。兄弟姉妹のように元は他人なのだから結婚できそうですが実はできません。死別や離婚後もしかりです。民法に規定があります。

民法第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

このような規定があるので役所では婚姻届けが出された場合にちゃんと調査しダメであれば弾くみたいです。

まぁ入籍はできませんが一緒に住んで内縁状態でいるのは可能ですのでそのような不安定な状態が続きます。

空想の出来事ですが、夫の父親と夫の妻が不倫をし離婚、その後夫の父親と夫の妻の間に子どもが出来認知。すると夫と認知の子どもが相続関係では同じ相続人となり。父親の死後に地獄絵図。

メロドラマ要素満載です。

この記事を担当した司法書士
松下 勝司
熊本の相続相談窓口 運営:司法書士法人リーガルシップ 代表司法書士松下 勝司熊本県司法書士会会員(登録番号470450)
保有資格 司法書士・社会福祉士
専門分野 相続対策・遺言・贈与・成年後見
経歴 昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。
連絡先 096-351-4488

昭和59年明治大学経営学部卒業。銀行勤務を経て平成元年司法書士試験合格。昭和63年から平成3年まで室原司法書士・土地家屋調査士事務所に3年間勤務。平成15年に司法書士法人リーガルシップを設立し、代表を務める。その後、地元熊本での相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。相続・遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や不動産会社や解体業者と提携した空き家問題解決策などにも幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップで解決している。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累計相談件数3,000件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。

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