熊本で相続なら熊本の相続相談窓口

直系姻族との婚姻の禁止

普段明治時代の戸籍を見ていると夫が死亡した後、夫の兄弟と結婚といったことをよく見かけます。夫の兄弟や妻の姉妹との再婚は当たり前のように行われていました。なので現在でも行われています。では、夫の父や夫の連れ子、妻の母や妻の連れ子はどうでしょうか。兄弟姉妹のように元は他人なのだから結婚できそうですが実はできません。死別や離婚後もしかりです。民法に規定があります。

民法第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

このような規定があるので役所では婚姻届けが出された場合にちゃんと調査しダメであれば弾くみたいです。

まぁ入籍はできませんが一緒に住んで内縁状態でいるのは可能ですのでそのような不安定な状態が続きます。

空想の出来事ですが、夫の父親と夫の妻が不倫をし離婚、その後夫の父親と夫の妻の間に子どもが出来認知。すると夫と認知の子どもが相続関係では同じ相続人となり。父親の死後に地獄絵図。

メロドラマ要素満載です。

モバイルバージョンを終了