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相続放棄(民法改正)

改正前の民法では相続放棄をしても、すべてにおいて財産の管理義務が残ったままでした。しかし改正後の民法では、「現に占有」と限定されましたので放棄時点でその財産を「現に占有」している場合は、民法940条により次順位の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務(管理責任)が残ります。遠方在住など占有していない人は原則義務を負わなくなりました。ただし、現に占有の効果範囲がどこまでなのか判断が難しい場合もあります。


改正後民法第940条 

1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

改正前民法第940条

1 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

● 相続放棄後に残る「保存義務」とは

相続放棄をしても、以下の条件を満たすと保存義務が発生します。

・相続人であること

・相続財産であること

・放棄時点でその財産を現に占有していること

固定資産税の支払いなど所有者としての義務は負いません。

●「現に占有」と判断される具体例

占有とみなされる例:

・親と同居していた家を放棄する場合

・実家の換気・清掃・草取り・郵便受け取りをしている場合

・鍵を保管し、定期的に出入りしていた場合

占有とみなされない例:

・遠方在住で長年出入りしていない

・鍵はあるが実際に管理していない

・一度だけ供養目的で立ち入っただけ


● 保存義務が続く期間

・次順位の相続人へ財産を引き渡したとき

・相続財産清算人へ引き渡したとき

誰にも引き渡していない場合は義務が残り続けます。



まとめ

相続放棄をしても、放棄時点で財産を占有している場合には保存義務が残り、次順位相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで責任が続きます。

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