相続による土地の所有権の移転及び保存の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。{以下(1)(2)}
さらに、免税措置の適用期限が令和9年(2027年)3月31日であり、次の(2)の免税措置の適用対象が全国の土地に拡充されています。不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されています。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、登録免許税が非課税となります。
●登記のイメージ
おじいさんが被相続人でありその相続につき子が相続したが登記未了のまま子も死亡し更に孫が相続した場合は中間者の長男が取得する登記に関しての登録免許税は非課税となります。
●免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です
あたりまえですが、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠法令の条項「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください。記載が無いと非課税になりません。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、登録免許税が非課税となります。(持分については持分価額になります。)
●免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です
上記(1)と同じように、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠法令の条項「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載してください。記載が無いと非課税になりません。
